当法人は、法令遵守及び健全な法人運営を図るため、コンプライアンス施策を検討・実施する責任者を設置する。
第1条(設置)
コンプライアンス施策を検討・実施する責任者を設置する。
第2条(責任者)
コンプライアンス責任者は、理事会の承認をもって選任する。 現時点では、理事である髙桺義子理事をコンプライアンス責任者として任命する。
第3条(責務)
コンプライアンス責任者は、以下の責務を担う。
第4条(改廃)
本文書の改廃は理事会の承認を経て行う。
附則 本文書は2025年9月17日より施行する。
当法人では、法令違反や不正行為を未然に防止し、安心して活動できる環境を整えるために、内部通報者を保護する仕組みを設けています。